「夫が浮気していることは間違いないのに、夫は認めない。慰謝料請求をするには、どのような証拠が必要なんだろう?神戸に住んでいるから、近くの弁護士に相談できないかな」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
実は、慰謝料を請求するために必要な証拠は基本的に「量よりも質」が重要です。ここで「質」とは、より浮気(不貞行為)の事実などを証明する力が強い、証明力の強いものをいいます。
やみくもに証拠を集めてみても、必ずしも証明力の強いものとは限りません。
このことを知っておくと、慰謝料交渉を有利に進めるうえで効率的な証拠収集ができるかもしれません。
今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。
- 神戸市の離婚率データ
- 不貞行為の証拠収集のコツ
- 浮気・離婚トラブルに対する神戸市の代表的な相談窓口
- 浮気の慰謝料問題に対するアディーレ法律事務所の強み
2019年の神戸市の離婚率は「1.71」
離婚率とは、厚生労働省が毎年実施している「人口動態調査」で測られる数値の一つで、人口1000人あたりの離婚件数のことをいいます。
最新の人口動態調査によると、神戸市の離婚率は「1.71」となっています。
(1)神戸市の離婚率は、全国平均と近しい
ところで、2019年の離婚率の全国平均は「1.69」でした。
2000年の「2.10」、2005年の「2.08」、2010年の「1.99」、2015年の「1.81」と、長期的な視点で見ると減少傾向にあるといえそうです。
2020年度に兵庫県が発表した令和元年保健統計年報の人口動態統計によれば、神戸市の離婚率は「1.71」であるため、全国平均から大きく離れていないことがわかります。
参考:人口動態調査の都市別離婚率|政府統計の相談窓口(e-Stat)
参考:令和元年人口動態の概要|兵庫県
(2)「異性関係」は男女ともに離婚動機となる
日本では離婚の約9割が協議離婚(当事者同士の話し合いによる離婚)をしています。
しかし、配偶者が離婚に同意してくれない(話し合いの席につかない、あるいは平行線のまま話し合いが進まない)場合は、家庭裁判所での調停・審判を経て、それでも離婚できなければ裁判に進んでいくことになります。
毎年、全国の家庭裁判所での離婚の申立ての動機別件数が発表されています(都道府県別のデータは公表されていません)。
妻側・夫側それぞれの申立ての動機は次のとおりでした。
申立ての動機 | 妻 | 夫 |
---|---|---|
1 | 性格が合わない | 性格が合わない |
2 | 生活費を渡さない | その他 |
3 | 精神的に虐待する | 精神的に虐待する |
4 | 暴力をふるう | 異性関係 |
5 | 異性関係 | 家族親族と折り合いが悪い |
※申立ての動機は、申立人が言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計しています。
※「その他」の理由は除きます。
参照:令和2年度司法統計 19婚姻関係事件数申立ての動機別申立人別|裁判所- Courts in Japan
ほとんどの人が家庭裁判所を利用せずに話し合いで離婚するため、離婚する人すべての理由を明確に知ることはできません。
しかしながら、少なくとも家庭裁判所を利用して離婚をしようとする人たちの中で、「異性関係」を理由にする人は決して少なくないことが分かります。
浮気の慰謝料請求に効果的な証拠とは?
浮気によって慰謝料が請求できるかどうかの分かれ目は、不貞行為の有無です。
不貞行為とは、「配偶者以外の相手と、自由な意思で行う性行為」のことであり、法律上、浮気で慰謝料を請求できるのは、基本的に不貞行為があった場合に限られています。
裁判になれば、被害者側が不貞行為があったことを証明できなければ、慰謝料の請求は認められません。
このことを、被害者側に「立証責任がある」と表現します。
そのため、裁判をせずに話し合いでの解決を目指して慰謝料を請求する場合であっても、証拠がなければ交渉を有利に進めていくことは難しいでしょう。
(1)不貞行為を立証できる証拠
証拠は基本的に、「量よりも質」が重要です。
友人が、私の夫が日中街中で女性と歩いているところを何回も見た、と言っているのですが……。
別の友人も同じことを言っていましたし、目撃した場所や日時も覚えているみたいなので、浮気は間違いないと思うのですが……
確かに、友人の証言は、日中、街中でデートしたことの証拠にはなりそうです。
ですが、デートしたことを証明できても、そこから不貞行為があったことまでは証明することができません。必要なのは、不貞行為を証明することができる証拠です。
具体的な証拠としては、次のものが挙げられます。
内容としては、肉体関係があったことを思わせるようなものが最良です。
- メール、LINE、SNS上のやり取り
- 写真、動画
- 浮気を自白した録音
- 電話の通話記録や通話履歴
- ラブホテルなどの領収書
- 調査会社の報告書 など
効果的な証拠としては、例えば二人がラブホテルに入り、また出てきたところを撮影した写真などです。
健康な男女であれば、「ラブホテルには入ったけど性行為はしてない(肉体関係は持っていない)」という反論は基本的に認められないと考えて大丈夫です。
(2)証拠集めのコツは、証拠としての価値を吟味すること
せっかく手に入れた証拠であっても、必ずしも、不貞行為などを証明する証拠として役に立つとは限りません。
証拠の種類や入手方法によっては、裁判になった際に、不貞行為の証拠としてはあまり役に立たない可能性があり、その典型的なケースをご紹介します。
不貞行為を証明できるとはいえない証拠
例えば、異性と出かけているのを見かけた場合などです。
既婚者であるにもかかわらず、他の異性と出かけることは、浮気になると考える方も多いでしょう。
しかし、あくまで慰謝料請求の対象となるのは、基本的に不貞行為があった場合だけです。そのため、異性と出かけているのを見かけたというだけで、他の証拠もないような場合には、不貞行為そのものを証明する証拠にはならないでしょう。
信用性が低い証拠
例えば、LINEのスクリーンショットなどは、改ざんしやすいデータといえるため、信用性が低いと考えられる傾向があります。ただし、配偶者など、不貞行為の一方の当事者が浮気相手との間のやり取りであると認めていたり、信用性に問題ないと判断されていたりする場合などであれば、LINEのスクリーンショットは実務上よく証拠として提出されています。
違法に集めた証拠
そもそも証拠として認められない可能性があります。
例えば、盗聴・盗撮して集めた証拠や、浮気相手の家に勝手に侵入して持ち出したものなどです。民事訴訟で、違法に集められた証拠についてどうすべきかについて定めた法律はありませんが、裁判所は、違法性の程度が高い場合には有効な証拠と認めない傾向にあります。
(3)証拠集めに不安を覚えたら、弁護士に相談しよう
証拠集めに困ったり、不安を覚えたりした場合は、浮気問題に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
集めた証拠が、裁判でどの程度価値があるのかという判断は難しいことも多いです。
証拠の価値を見誤ると、あまり証拠がないまま先走って慰謝料を請求して失敗する可能性があります。また逆に、請求が認められる可能性が高いにもかかわらず、「決定的な証拠がないから請求できない……」と自分の判断であきらめてしまうことにもなりかねません。
また、証拠ひとつひとつの証明力が低くても、複数の証拠を組み合わせることにより不貞行為を立証できることもあります。
あなたが浮気の慰謝料請求を検討しているのであれば、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
神戸市民が利用できる浮気問題の相談窓口
配偶者の浮気に悩んでおり、対処方法を周りに相談できない場合、公的機関に相談するという方法があります。公的機関の相談窓口を利用すれば、第三者の目線から冷静なアドバイスを受けられるため、ご自分がどうしたいのかも含め、今後についてしっかりと検討できるようになるでしょう。
神戸市民が夫婦問題を相談できる主な窓口は次のとおりです。
- 神戸市 くらしの相談
- 神戸市 女性のための相談室
- 兵庫県男女共同参画センター・イーブン なやみ相談<女性対象>
- 兵庫県男女共同参画センター・イーブン 男性のための相談<男性対象>
(1)神戸市 くらしの相談
神戸市による「くらしの相談」は、市民相談員が、家庭問題などについて一般的な観点からアドバイスしてくれるものです。また、必要に応じて弁護士による相談も可能となっています。相談は神戸市民に限られず、神戸市内に在学・在勤している方も含まれます。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当面の間、市民相談室の来庁による相談が休止となり、電話相談に変更されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
神戸市 くらしの相談
電話:078-321-0033
住所:兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5-1
ホームページ:市役所での相談(無料)|神戸市
(2)神戸市 女性のための相談室
神戸市男女共同参画センターでは、神戸市在住・在勤の女性を対象に電話相談・個別面接相談を行っています。相談員は女性カウンセラーや女性弁護士(法律相談)であり、女性にとって相談しやすい環境となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
女性のための相談室
電話:(電話相談)078-361-8361 (個別面接相談※予約制)078-361-8935
住所:兵庫県神戸市中央区橘通3丁目4番3号
ホームページ:⼥性のための相談室|神戸市男女共同参画センター
(3)兵庫県男女共同参画センター・イーブン なやみ相談<女性対象>
兵庫県男女共同参画センター・イーブンでは、女性対象のなやみ相談を受け付けています。電話相談と面接相談(要予約)とがあり、対応するのはいずれも女性の心理カウンセラーです。また、「なやみ相談」において問題点を整理した後、必要に応じて女性弁護士による法律相談の予約を取ることも可能になっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
兵庫県男女共同参画センター・イーブン なやみ相談<女性対象>
電話:(電話相談)078-360-8551 (面接相談※予約制)078-360-8554
住所:兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー7階
ホームページ: 相談室での各種ご相談(無料)|兵庫県男女共同参画センター・イーブン
(4)兵庫県男女共同参画センター・イーブン 男性のための相談<男性対象>
兵庫県男女共同参画センター・イーブンには、男性対象の相談窓口もあります。
対応するのは男性臨床心理士などで、電話相談のみとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
兵庫県男女共同参画センター・イーブン 男性のための相談<男性対象>
電話:(電話相談)078-360-8553
住所:兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー7階
ホームページ: 相談室での各種ご相談(無料)|兵庫県男女共同参画センター・イーブン
神戸市で浮気問題に詳しい弁護士をお探しなら、アディーレ法律事務所へ
アディーレ法律事務所は、浮気の慰謝料請求を取り扱っております。
弁護士に依頼すると、費用がどれくらいかかるか不安に思われる方も多いですが、アディーレ法律事務所では、弁護士費用を明確に設定しております。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
アディーレ法律事務所は浮気の慰謝料請求に関する相談料が無料のため、まずは相談してみてから依頼するかどうか検討していただくことができます。
無料相談は電話だけでなく、オンライン面談や各支店での対面による相談も可能となっております。弁護士による相談をご希望の場合、予約が必要となりますので、まずはお気軽にご予約いただきますようお願いいたします。
(1)神戸支店
アディーレ法律事務所には、神戸支店がございます。
神戸支店は、神戸国際会館にオフィスを構えており、各線「三ノ宮駅」「三宮駅」
「三宮・花時計前駅」より地下街を通って雨の日でも濡れずにお越しいただくことができます。
アディーレ法律事務所 神戸支店
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館16階
・アクセス
JR「三ノ宮駅」・阪急電車「三宮駅」から徒歩3分
神戸市営地下鉄山手線「三宮駅」から徒歩6分
神戸市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前駅」から直結
アディーレ法律事務所神戸支店について、詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】慰謝料交渉を有利に進めるための証拠集めは、弁護士に相談を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 男女とも、「異性関係」は離婚動機の上位に入っている
- 慰謝料請求では、被害者側に不貞行為などの立証責任がある
- 裁判ではなく、話し合いでの解決を目指して慰謝料を請求する場合でも、証拠がなければ交渉を有利に進めていくことが難しい
- 証拠は基本的に「量よりも質」が重要
配偶者の浮気を知った方は、信じていた相手に裏切られたというショックから、怒りや悲しみでいっぱいです。そんな時、1人きりで悩むのではなく誰かに話をすることはとても大切です。
親しい友人に相談するのも良いでしょう。友人にはかえって話しにくいのであれば今回ご紹介した相談窓口もあります。配偶者に浮気をされたという苦しみは、1人で抱え込んで解決するものでもありません。まずは誰かに相談してみてはいかがでしょう。
そして、少し心が落ち着いて、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと思うのであれば、弁護士に相談することをご検討ください。
アディーレ法律事務所は兵庫県内に2拠点(神戸支店・姫路支店)を構えており、幅広くご相談に対応しています(家事事件に関するご相談は原則、電話にて行います)。
不貞行為による慰謝料請求についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。