慰謝料 減額・免除 不倫相手の元妻はすでに慰謝料を受け取っていた。弁護士が妥当な金額を主張し70万円の減額に成功!

Pさん(20代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
子供
不明
結婚歴
不明
職業
アルバイト

相談時150万円 → 弁護士の交渉後80万円
70万円の減額に成功!

Pさんは同僚である男性と不倫し、肉体関係を持ちました。その後、男性の妻に不貞行為があったことを知られ、男性は離婚。調停を申し立てられ、慰謝料150万円を請求されたPさんは、対応に困ってしまい当事務所にご相談くださいました。

ご依頼後、弁護士はPさんに交際に関する事実や、相手方への交渉の経緯、相手方夫婦の離婚時の状況を詳しく聴取。すると、不倫相手が交際関係を主導していたことや、離婚する際に妻に対して慰謝料150万円を支払っていることがわかりました。

弁護士は調停のなかで、不倫の主導性や状況に加えて、離婚時すでに不倫の慰謝料が支払われていることを指摘。Pさんが150万円もの金額を支払うことは妥当ではないと粘り強く主張しました。結果として、Pさんが80万円を支払うことで合意に至りました。

今回のように、不倫相手が離婚する際に配偶者へ慰謝料を支払っている場合、減額に傾く事情となり得ます。ほかにも、さまざまな事情が慰謝料の金額に影響をおよぼすため、減額に傾く事情がないか精査することが重要です。
弁護士であれば、お話を伺いながら必要な情報を引き出し精査したうえで、適切に減額へ向けた主張を行えます。スムーズに交渉を進めるためにも、ご自身で対応する前に、まずは一度ご相談ください。

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